こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの佐藤です。
「噴火による被害は保険で対象になるの?」
前回の火災・自動車編に続き、今回は人の身体への被害があった場合についてご案内いたします。
【人の身体への被害】
損害保険の傷害保険(ケガに対する補償)では、”天災危険担保特約”のように天災による事故も対象になる特約が付いていないと対象になりません。
【生命保険はどうでしょうか?】
原則、生命保険でも地震噴火津波、あるいは戦争などの場合、保険金は支払われないという”免責事項”が契約に明記されています。
天災によって支払い額が巨大になってしまうと、保険会社の経営が危なくなってしまうからです。
その場合、補償が全額支払い停止になったり、一部減額されることになっているのです。
ただ、生命保険は過去に阪神淡路大震災や東日本大震災の際に特例として保険金を払っています。これは政府の要請もあったと言われています。
御嶽山の噴火でも、政府による災害救助法の適用となりました。
これを受け、生命保険各社は免責事項を不適用とする決定。
お亡くなりになった方も、ケガをされて入院や治療が必要な方も、契約どおりの支払いがされました。
これは、国民の8割が入る生命保険のほうが社会的な影響が大きいのが要因といわれています。
いかがでしたでしょうか?
天災や自然災害はいつ起きるか分かりません。
大きな被害につながる可能性もありますので、どんな内容の保険に加入しているか日頃からちゃんと把握しておくことは大切なことですね。
証券の読み方が分からないという方は、他社証券でもご持参いただければ、内容確認のお手伝い致しますので、お気軽にご相談くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
(misa)